全国総合学科高等学校長協会規約
平成7年4月1日実施
平成9年5月22日改正
平成13年5月24日改正
平成17年5月26日改正
平成22年5月27日改正
第1章 名称
(名称)
第1条 本会は、全国高等学校長協会規約第5条による総合学科を主とする部会で全国総合学科高等学校長協会と称する。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第2条 本会は、全国高等学校長協会の趣旨に則り高等学校総合学科の振興を図ることを目的とし、次の事業を行う。
(1) 総合学科教育に関する調査研究
(2) 研究会、協議会、講演会、講習会等の開催
(3) 会報その他必要な図書の刊行
(4) 教育振興の建議又は意見の公表
(5) その他必要な事業
第3章 会員、役員及び組織
(会員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 現に総合学科を置く高等学校の校長および、総合学科開設のための準備室長、若しくは校長事務取扱者
(2) 特別会員 かつて正会員であった者で、理事会で推薦した者
(組織)
第4条 本協会は、全国を下記の各地区に分かつ。北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名
(3) 常務理事 9名
(4) 理事 9名
(5) 監事 2名
(役員の任務)
第6条 役員は、次の任務を行う。
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 常務理事は、常務理事会を構成し会務を掌理する。
(4) 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
(5) 監事は、事業及び会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 理事長・副理事長は、常務理事会が推薦し、理事会において決定する。ただし、総会において承認を求めるものとする。
(2) 常務理事は、理事会において各地区理事の中から1名選出する。
(3) 理事は、各地区から2名選出する。
(4) 監事は、総会において会員の中から選出する。ただし、理事を兼務することはできない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、任期はその理事長の任期内とする。ただし再任を妨げない。
2 顧問は、理事長から委嘱された内容について、助言を行う。
(専門委員)
第10条 本会に専門委員を置くことができる。専門委員は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、任期はその理事長の任期内とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員は、専門委員会を構成し、理事長から委嘱された職務を遂行する。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、理事長の所属する高等学校に置く。
第4章 会議
(総会及び理事会)
第12条 本会は、毎年1回総会及び理事会を開く。ただし、常務理事会において必要と認めたときは、臨時に総会又は理事会を開くことができる。
2 総会の議長は、その都度会員の中からこれを選出し理事会の議長は、その都度理事の中からこれを選出する。
(常務理事会)
第13条 本会は、毎年1回常務理事会を開く。ただし、理事長が必要と認めたときは、臨時に常務理事会を開くことができる。
2 常務理事会の議長は、原則として理事長とする。
(総会の協議事項)
第14条 総会は、次の事項を協議する。
(1) 予算の議決及び決算の承認に関する事項
(2) 本会の事業に関する重要な事項
(3) 規約の変更
(4) その他
2 総会を開くことができない場合は、理事会をもって、これに代えることができる。
(理事会の審議事項)
第15条 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で決定した事項の執行に関する事項
(3) その他、会務の執行に関する事項
第5章 会計
(会費)
第16条 本会の会費は、年額1万円とする。ただし、特別会員は除く。
2 会費は、特別の事情の無い限り、毎年5月末日までに納入するものとする。
3 臨時会費は、理事会の承認を得て徴収することができる。
(会計年度)
第17条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第6章 支部
第18条 本会は、都道府県に支部を置くことができる。
付則
第19条 この規約は、総会の決議を経なければ変更することができない。
第20条 この規約は、平成22年5月27日から実施する。